e-taxで赤字決算申請する1

当社はまだまだ会計事務所に、決算の税務処理を依頼する余裕もなく、それほど会計量もありません。

そこである程度の自動チェックも行われるため、 e-taxで決算税務申請 を行っています。

はじめに

必要なものは、

  1. 電子証明書、当方はマイナンバーカード。法人でも個人の署名でOKのようです。
  2. マイナンバーカード対応のICカードリーダ、当方はSONY RC-S380。

e-taxは、3種類 (仮称) あります。

  1. 国税用WEB版
  2. 国税用PCアプリ版
  3. 地方税用 PCアプリ版

なお、勝手に画面キャプチャを掲載するとNGかもしれませんので文書のみで説明します。

「国税用WEB版」について

EdegやIE対応とうたわれていますが、結局のところchromeでないと動作しませんでした。

「e-Tax AP」というchrome拡張機能のインストールが必要です。

ここで法人の基本情報の登録します。電子証明書もここで登録します。

この後、利用者番号が発行され、「開始届(法人用)新規」をWEB上で送信します。

各申請書の作成は一見、進められるのですが、赤字で国税0円で登録しようとすると、「合計が値の範囲外です」とエラーではじかれます。

対応範囲が狭いのかもしれません。そこで、申請自体は「国税用PCアプリ版」で行います。

「国税用PCアプリ版」について

こちらはインストーラをダウンロードして、PCにインストールします。手順に従って操作していけばOKでした。

「JPKI利用者ソフト」もインストールが必要でした。

まずPC版メニューから「作成」→「申告・申請等」を選び、「新規作成」ボタンを押すと申請一回分フォルダ的なのもが作成されます。

申請フォルダを選び、 「帳票追加」から各申請書を追加します。当方の今期作成した帳票は以下の通りです。

  1. 別表一
  2. 別表一次葉
  3. 別表二
  4. 別表四(簡易形式)
  5. 別表五(一)
  6. 別表五(二)
  7. 別表七(一)
  8. 預貯金等の内訳書
  9. 売掛金(未収金)の内訳書
  10. 役員給与等の内訳書
  11. 法人事業概況説明書
  12. 財務諸表

これらをPCアプリ上で入力していきます。入力したデータの保存先は、PC上なのかe-taxサーバなのかよくわかりません。マメに印刷してPDFで保存しておきました。

上記1~7の数値はある程度連携していて、別表4から入力すると効率的です。会計ソフト(当方は弥生オンライン)から生成した手コピーしていきます。マイナス値は、マイナスを入力すると▲に変わります。

計の項目や、同じ値の項目は半分くらいは自動入力されます。

上記12「財務諸表」は、一つのフォルダになっています。この中で、更に帳票を追加します。当方では、

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 株主資本等変動計算書
  4. 個別注記表

これらは必要な勘定科目をチェックで選び、数値を会計ソフトから手コピーしていきます。(インポート機能もあるようです) せっかく生成した会計ソフトの財務諸表は、申請では使いません。

「試験研究費」が営業外費用となるかなど、勘定科目 の分類が、弥生と少し違うようです。これはe-taxの分類に合わせました。

全帳票の作成後、 帳票を開き「作成完了」ボタンを押します。 (「作成完了」 しても再編集はできます)

国税の申請手順

PC版 で行います。メニューから「署名可能一覧」→「電子署名」を開き、申請フォルダを選んで「署名」ボタンを押します。

そうすると、帳票の自動チェックが行われます。わりと具体的にどの帳票のどこが悪いとチェックしてくれます。エラーが出た場合は、もう一度帳票を開いて修正します。

チェックがOKになると、電子署名のダイアログが何回か表示されます。

「暗証番号の入力」ダイアログでは、「利用者番号によるログイン」の方を選びます。

次にメニューから「送信可能一覧」→「送信」を開き、申請フォルダを選んで「送信」ボタンを押します。

送信結果を確認するには、メニューから「メッセージボックス」→「 メッセージボックス 」を開きます。

「受付結果」の列に、 「受付完了」と記載されていれば届いているようです。何かいろいろチェックされるのかなと思っていましたが、送信から概ね数分で 「受付完了」 となります。送信結果を開くと、

「 送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。 」

と記載されていますが、誤りがなければ連絡は来ないようです。

次は、地方法人税の申請に続きます。 今回は赤字のため、法人県民税と法人市町村民税は7万円固定となるため、国税を先に行いましたが、黒字の場合は、 地方法人税 を先に行う必要がありそうです。

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