3か月前に法人税の確定申告をしましたが、県より法人税の請求が来ました。支払い用紙について来ており、それによると追加の支払いは以下の2点のようです。

取り急ぎ支払いましたが、これは申告漏れ/計算間違いなのか? 後徴収されるものなのか? 次年度のためにも確認しておく必要があります。
特別法人事業税とは?
神奈川県のホームページに記載がありました。地域間の格差を埋めるための税 と説明があります。
税率表はこちらにありました。計算式は以下のようですね。事前に計算できそうな内容です。

決算時に提出した県税様式6号では、

追加請求額から逆算すると、計算方法は以下のようです。
| 特別法人事業税 = 課税標準 × 基準法人所得割額:37% の100円未満切捨て |
結論: 特別法人事業税 の申告漏れだった。
県民税法人税割
決算時に提出した県税様式6号では、確かに未記載&未計算でした。下記 (5) と (7) の分母も記載が必要そうです。

税率は以下のように思えるのですが、請求文書には 1.0% とあります。年度毎に変動するのでしょうか?

追加請求額から逆算すると、計算方法は以下のようです。
| 県民税法人税割 = 国への法人税額 × 法人県民税法人税割の税率: 要確認 の100円未満切捨て |
結論: 県民税法人税割 の申告漏れだった。