一人会社の免税事業者のインボイス対応実情

弊方では、どうしても課税事業者に切替える理由がないため、今のところ免税事業者で運営しています。適格請求書の施行が開始されましたが、免税事業者が具体的にどう対処しているか、販売先での扱いについて弊方の実情を記載いたします。尚、弊方では消費税を希望されるお客様に対しては、売上額 - ( 売上額 ÷ 1.1 ) で内税を算出して計上してます。弊社内会計上は消費税は無し、消費税による上増しは行っていません。

たいてい販売先から免税事業者か課税事業者番号を、各社独自の申請書を書いてと言われます。そのヒアリング状況です。事前確認と都度対応の2ケースに分かれるようです。

お客様ヒアリング状況備考
法人1申請書提出済み免税事業者で回答。
法人2申請書提出済み免税事業者で回答。
法人3申請書提出済み免税事業者で回答。
法人4特になし
法人5特になし
個人1特になし

一番の課題は、免税事業者との取引継続するかです。ヒアリングで免税事業者で回答し、苦情がなかった場合はほぼOKと解釈とします。個人様は関係がないので除外します。

お客様ヒアリ免税事業者との取引備考
法人1ほぼ可
法人2
法人3ほぼ可
法人4多分可
法人5不明

販売先への請求書への消費税計上方法です。定期的に取引があるお客様は、事前に取り決めされています。

お客様請求書への消費税計上顧客側の対応
法人1未定
法人210%3年間の経過措置で消費税額80%で仕入れ控除。
法人3未定確認中。
法人4未定
法人5未定
個人無し

そもそも免税事業者は「消費税」 は会計上、存在しません。本法の施行前では「消費税を仕入れに計上するかは仕入れ先の判断」でした。そこで販売先で「消費税仕入れ控除」します。販売先の利益が向上しますが無いハズの消費税を差し引くことは計算としては変です。しかし利益が向上すると法人税は増えます。

仮に売上20万円に対して以下の請求パターンが発生します。出ていく金額は多くてもCASE2が望まれる傾向があるようです。 「仕入れ控除」をしなければならないという旧来からの固定観念でしょうか?

CASE売上額消費税額
1200,000円0円
2200,000円20,000円

販売先での会計方法に着目すと、消費税は 税抜経理方式(仕入れ毎に消費税を計算) と 税込経理方式 (仕入れ総額から消費税を計算) があります。 税込経理方式 の販売先では、消費税0% と 消費税10% が混在すると、経理工数の増加、経理ソフトの不都合が発生しそうですね。ChatGTP にも聞くとそのような回答でした。経理の方が頑張ってくれれば、「免税事業者と取引しない」という会社さんも減りませんかね?


コンシュマーサービスの場合は、消費者に安価にサービス提供できるので確かに得です。

BtoBの場合、一人で会計も行う場合、消費税が無い方が工数的には楽ではあります。しかしソフト開発では仕入れ的要素が少ないため効果は低い。しかしOS、ミドルウェア、ソフトウェアサービス、ネットワークサービス、BtBマッチングサービス、PC、開発用端末、計測器、交通費 で、一月平均10万円は出ていきます。年間12万円の消費還元できると大きいです。

以上、新しく事業をされたい方のご参考まで。

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